NHK受信料について ― 2015/11/03 21:14
NHKの受信料についてはいろいろと思うところはありますが、いわゆる受信契約に基づく支払いと理解しています。さて、契約とは何かと言えば、
契約は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと(wikiペディア)
ということになります。さて、NHKと受信契約を締結した後にテレビが故障した時には速やかに契約が終了すると思うのですが、実は、NHKとの契約には以下の記載があるようです。
テレビが故障した場合、解約について定めた9条には
視聴者が
氏名や住所
壊れたテレビの台数
壊れた理由
などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
また、酷い不平等契約ですね(何故酷いかは自明ですが、念のために書いておきます。もし、(テレビの故障を理由とする)解約時にNHKの確認まで必要とするのであれば、契約時に実際にテレビを設置(所有ではないですよ)していることをNHKが確認するべきではないでしょうか。契約時はノーチェックで契約を開始しておきながら、解約時にだけ条件を付けるのはフェアとは思えません)。あまりにも酷いと思うのは雲だけではなかったようで、裁判の判決では『視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立する』と判断されたようです。しかし、あまりの理不尽さに怒りしか感じません。
「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
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