モデルミックス ― 2015/11/03 17:15
よく、日本の農業は小規模なのでオーストラリアのような広大な土地で農業を行って、日本は、農産物を輸入する方が経済効率性が高い。といった議論が行われています。そういった観点もあるにはありますが、見方を変えれば、違った結論も見えてきます。例えば、水素社会の実現に向けて水素の生産と農業を組み合わせることでエネルギー効率の向上を実現するといったこともあるようです。
第17回「なぜ今、水素なのか?~2015年水素時代の幕開けに寄せて」(東海大学工学部教授 内田裕久氏寄稿)
http://bizgate.nikkei.co.jp/smartcity/technology/001886.html
雲は、自分の頭で考えるためには複眼的な視点が不可欠だと思っています。そういう意味では、農業を農地の広さだけで捕らえるのではなく、(例えば)水素のような新しいエネルギーを含めて複眼的な視点で考えることも必要だと思っています。
現実は、多くの制約(農業なら土地など)に満ちていますがその制約を知恵と工夫で乗り越えるところに自分の頭で考える価値があるのではないでしょうか?(日本は土地が狭いから広い海外の土地で農業をせよ。というのはあまりにも短絡的な結論に聞こえます)。
NHK受信料について ― 2015/11/03 21:14
NHKの受信料についてはいろいろと思うところはありますが、いわゆる受信契約に基づく支払いと理解しています。さて、契約とは何かと言えば、
契約は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと(wikiペディア)
ということになります。さて、NHKと受信契約を締結した後にテレビが故障した時には速やかに契約が終了すると思うのですが、実は、NHKとの契約には以下の記載があるようです。
テレビが故障した場合、解約について定めた9条には
視聴者が
氏名や住所
壊れたテレビの台数
壊れた理由
などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
また、酷い不平等契約ですね(何故酷いかは自明ですが、念のために書いておきます。もし、(テレビの故障を理由とする)解約時にNHKの確認まで必要とするのであれば、契約時に実際にテレビを設置(所有ではないですよ)していることをNHKが確認するべきではないでしょうか。契約時はノーチェックで契約を開始しておきながら、解約時にだけ条件を付けるのはフェアとは思えません)。あまりにも酷いと思うのは雲だけではなかったようで、裁判の判決では『視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立する』と判断されたようです。しかし、あまりの理不尽さに怒りしか感じません。
「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
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